インフルエンザに感染した時、外出は自身の体力低下を招き回復が遅れるというだけではなく、他の人へうつしてしまうリスクがあります。
では、何日経過すれば外出できるようになるのでしょうか。
今回は幼児・子ども・大人が幼稚園や学校、会社に復帰できるようになるまでの期間などを説明していきます。
インフルエンザ時の出席・出勤禁止期間
インフルエンザの際に外出自体は明確に禁止されているわけではありませんが、
保育園や学校、会社などの場合は規則により登園(登校・出勤)を禁止されている日数があります。
以下の通り。
- 保育園・幼稚園:発症後5日を経過し、かつ、解熱後3日を経過するまで
- 小中学校・高校・大学:発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで
- 会社:会社ごとに異なるが学生と同様の期間を定めているところが多い
出席停止期間は「発症日」と「解熱日」の2つが基準となっています。
園児と学生では最短で発症日から6日後に出席できるというのは変わりませんが、
解熱が遅い場合は園児の場合は解熱日から4日後、学生の場合は3日後に出席可能になるという点が相違点です。
園児や学生の場合は「学校保健安全法」により一律に定められているのですが、
会社の場合は会社ごとに異なります。
では、それぞれについて表で分かりやすく説明していきます。
保育園・幼稚園の出席停止期間
園児の解熱日と出席停止期間の早見表を作りました。
解熱日\経過 | 発症日 【12/1】 | 1日経過 【12/2】 | 2日経過 【12/3】 | 3日経過 【12/4】 | 4日経過 【12/5】 | 5日経過 【12/6】 | 6日経過 【12/7】 | 7日経過 【12/8】 | 8日経過 【12/9】 |
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発症から1日後 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発症から2日後 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発症から3日後 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発症から4日後 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
:発熱、
:平熱、
:登園可能
園児の場合、発症から翌日または翌々日までに平熱に戻れば、6日後に登園できるようになります。
解熱がそれ以降の場合は解熱日から4日後が登園可能日となり、
平熱に戻るまでの日数が1日伸び毎に登園できる日にちも1日ずつ伸びていきます。
学校の出席停止期間
小中学校、高校、大学の場合の出席停止期間の早見表は以下の通り。
解熱日\経過 | 発症日 【12/1】 | 1日経過 【12/2】 | 2日経過 【12/3】 | 3日経過 【12/4】 | 4日経過 【12/5】 | 5日経過 【12/6】 | 6日経過 【12/7】 | 7日経過 【12/8】 | 8日経過 【12/9】 |
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発症から2日後 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発症から3日後 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発症から4日後 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発症から5日後 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
:発熱、
:平熱、
:登校可能
発症から3日目までに平熱に戻れば、6日後に登校できるようになります。
解熱がそれ以降の場合は解熱日から3日後が登校可能日となり、
平熱に戻るまでの日数が1日伸び毎に登校できる日にちも1日ずつ伸びていきます。
会社の出勤停止期間
会社の出勤停止期間も学生と同じく
「発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで」と定めているところは多いです。
しかし、会社によって異なります。
きちんと就業規則を確認するなり、会社の指示を仰ぐなりしましょう。
また、会社によって診断書が必要になったり、
休みの扱いも「有給休暇」「無給休暇」「欠勤」とバラバラだったりします。
これらも出勤停止期間と合わせて確認しておきましょう。
インフルエンザは解熱後もうつる可能性がある
出席停止期間は「発症日」と「解熱日」の2つが基準となっており、
熱が下がっただけでは出席することはできません。
この理由としては、解熱後も体内にインフルエンザウイルスは存在しており、
他の人にうつるからです。
ウイルスがほぼいなくなり人にうつらなくなるのが、
幼児の場合が解熱から4日後、学生の場合が3日後と見られています。
熱が下がり症状も楽になったからといって、
完治する前に外出するのは他の人の迷惑を顧みないマナー違反となるのです。
ただ、会社によっては熱が下がったらすぐに出勤を言い渡されることもありますし、
どうしても外出しないといけないという事態もあるかと思います。
そういう場合はマスクを装着したり、人とあまり接触しないなどして、
できるだけ他の人にうつさないように配慮する必要があります。
出席停止期間が明けたという場合も、
まだウイルスが潜伏している可能性があるため数日はマスクを装着などの配慮は必要です。
あとがき
以上、インフルエンザに感染した際の外出禁止期間についてでした。
外出は自身の体力低下だけではなく、
他の人への感染にも配慮する必要があります。
インフルエンザウイルスを撒き散らす人が満員電車に載っていたり接客業をしていたりと考えると誰でもゾッとするものです。
自分がそういう迷惑行為をする人にならないためにも、
完治するまで外出は控え、それでも外出しないといけない時は人にうつさないように気を配るようにしましょう。
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