保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校・大学などはインフルエンザにかかった場合、一定の出席停止期間が定められています。
この期間が少しややこしく、発症した日と熱が下がった日の2つの基準から決まります。
今回はそれぞれの出席停止日数を具体例や早見表で説明し、いつから登校・登園できるのかを説明していきます。
学校保健安全法に定められた出席停止期間
学校保健安全法には、学生や園児がインフルエンザに感染した際の出席停止期間が明確に定められています。
- 小学校・中学校・高校・大学:発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで
- 保育園・幼稚園:発症後5日を経過し、かつ、解熱後3日を経過するまで
それぞれ『症状が現れた日』と『熱が下がった日』が基準となります。
学生・園児ともに最短で発症から6日後に登校可能になりますが、
熱が下がるのが遅い場合、解熱した日の3日後(園児は4日後)に登校可能になります。
具体例とともに説明していきます。
小学校・中学校・高校・大学の出席停止期間
学生のインフルエンザにおける解熱日と出席停止期間の関係の早見表は以下の通り。
解熱日\経過 | 発症日 【12/1】 | 1日経過 【12/2】 | 2日経過 【12/3】 | 3日経過 【12/4】 | 4日経過 【12/5】 | 5日経過 【12/6】 | 6日経過 【12/7】 | 7日経過 【12/8】 | 8日経過 【12/9】 |
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発症から2日後 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発症から3日後 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発症から4日後 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発症から5日後 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
:発熱、
:平熱、
:登校可能
どんなに早く熱が下がっても、最短の登校日は発症から6日後です。(12/1発症の場合12/7)
発症から4日経過する前に熱が下がった場合、最短となります。(12/1発症の場合12/4までに解熱)
発症から4日以上後に熱が下がった場合、
熱が下がってから3日後から登校できるようになります。
以上の規則は小学校・中学校・高校・大学において同様に定められています。
保育園・幼稚園児の出席停止期間
園児のインフルエンザにおける解熱日と出席停止期間の関係の早見表は以下の通り。
解熱日\経過 | 発症日 【12/1】 | 1日経過 【12/2】 | 2日経過 【12/3】 | 3日経過 【12/4】 | 4日経過 【12/5】 | 5日経過 【12/6】 | 6日経過 【12/7】 | 7日経過 【12/8】 | 8日経過 【12/9】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発症から1日後 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発症から2日後 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発症から3日後 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発症から4日後 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
:発熱、
:平熱、
:登校可能
どんなに早く熱が下がっても、最短の登園日は発症から6日後です。(12/1発症の場合12/7)
発症から3日経過する前に熱が下がった場合、最短となります。(12/1発症の場合12/3までに解熱)
発症から3日以上後に熱が下がった場合、
熱が下がってから4日後から登園できるようになります。
登校までの手順
インフルエンザが治り上記の登校可能な日数が経過したら、
診断書などの書類なしで登校することができます。
ただし学校によって対応も異なり、中には診断書などを求められることもあるので、
最初にインフルエンザの報告をする際に確認しておくことが大事です。
インフルエンザ発症から登校までの手順をまとめると以下の通り。
- インフルエンザ発症
- 学校に連絡
- 登校可能な日数まで休む
- 学校に登校する旨を連絡
- 登校
普通は最初に連絡した際に症状や今後の対応などの指示があるはずなので、
それに従いましょう。
これは保育園・幼稚園でも同様です。
ただ、大学の場合は診断書や治癒証明書などが必要になる場合が多いです。
いずれにしても大学によって変わってくるので、
まずは事務に連絡しましょう。
「〇〇大学 インフルエンザ」などで検索したら対応するページが出てくるかと思います。
自分の学部の事務に直接連絡して指示を仰ぐというのでも構いません。
インフルエンザで休んだ期間の扱い
学校の場合はインフルエンザで休むと『出席停止』という扱いになり、
欠席にはならず、本来の「出席しなければならない日数」が減ります。
忌引と同様の扱いです。
大学では公欠として扱われます。
あとがき
以上、インフルエンザの際の出席停止期間についてでした。
インフルエンザの場合、熱が下がってもまだウイルスが体内に潜伏しているため、
人にうつる可能性があります。
そのためしっかり完治するまで休む必要があるのです。
ちなみに、インフルエンザは高熱や倦怠感などの初期症状の後、
咳・痰・鼻水・喉の痛みなどの症状が現れます。
それぞれの期間の対応について詳しくまとめているのでぜひこちらもご覧ください。
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